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店舗や企業・病院やクリニック、美容院やサロンなどなど街中で見かける看板を設置もある一定の面積を超える看板については看板設置の許可申請を行わければなりません。屋外広告物許可申請って難しそうと思われるかもしれませんが重要な部分になるため説明したいと思います。
「屋外広告物」とは(1)常時または一定の期間継続して(2)屋外で(3)公衆に表示されるものであって、(4)看板、立看板、はり紙及びはり札並びに広告塔、広告板、建物その他工作物等に掲出され、又は表示されたもの並びにこれらに類するものをいいます。(屋外広告物法第2条第1項)屋外広告物というと商業広告がすぐに頭に思い浮かびますが、具体的なイメージや概念を表しているものは、上記の①~④までの全ての要件を満たしていれば、営利的なものはもちろん、文字で表示されていない絵、標章、シンボルマークなども、その内容にかかわらず屋外広告物ということになります。
引用元:東京都屋外広告物のしおり 1屋外広告物とは
各自治体で屋外広告物条例が定めてあり、自治体によって内容が異なるため、ここでは東京都を例に説明いたします。屋外広告物などを出すことを禁止している地域や場所を禁止区域、ガードレールや街路樹など屋外広告を出せないものを禁止物件となります。
特別緑地保全地区など他にも区域分けはありますが東京都の場合屋外広告物申請許可がいらない看板面積は合計が5㎡以下となっています。また禁止区域ないにおいて許可できる合計面積の限度は合計が20㎡以下となりまた事業内容・営業内容を含めることはできませんとなっています。
看板の高さ2m×横幅3mの看板を取付る場合は屋外広告物許可申請が必要になります。また看板面積の上限が決まっているため壁面看板、突出し看板、野立看板を設置した場合、合計面積が20㎡以下にしなくてはなりません。※文化財保護法により指定された建物、歴史的価値の高い施設などは設置できる面積は変わります。
第2種文京地区 → 教育施設が多く集まっている地区 は許可がいらない看板合計面積は10㎡以下となります。道路標識、信号機、郵便ポスト、公衆電話ボックス、水道タンク、ガードレールなどは禁止物件になり看板を取り付けることができません。禁止区域でも説明しましたが許可のいらない広告物もありますので看板設置する場所がどんな区域になのか確認は必要ですね。
看板を店舗などに取付け屋外広告物許可申請を新規で行う場合は下記の書類が必要になります。※意匠変更の場合でも同じ内容のものが必要になります。
看板の種類によって許可期間きまっています。期限後も引き続き看板を表示する場合は期限が満了する10日前までの継続手続きが必要です。下記の書類が必要になります。
などになり、期間満了で更新するために看板の点検を行うことになります。良くニュースで看板の点検が「・・・」と言われている部分になります。
もちろん看板を撤去した場合、申請者の住所・氏名が変更になった場合も変更届、屋外広告物除去届の提出が必要です。
東京都の屋外広告物許可期間と許可申請手数料も看板アイテムによって変わります。一般の店舗で多いのが広告塔・広告板は面積5㎡ごとにつき3,220円、許可期間は2年以内になり2年ごとの更新が必要になります。ちなみにアドバルーンも1個につき2,850円、許可期間が1年以内となります。看板を設置する場合、看板製作・取付費用以外にこのような費用も必要になることを覚えておいてください。
許可申請をなしで看板を取り付けた場合禁止区域だったり、看板面積を超える場合役所から改善してくださいと連絡がある場合があります。その場合屋外広告物許可申請を提出しなくてはなりませんが、本来なら工作確認申請が必要な看板などの場合設置後工作物確認申請が行えないため最悪看板撤去となる場合があります。
看板を取付るだけでも色々な規則があります。最近でも看板落下の事故などがあり今後看板を取り巻く環境は厳しくなってきます。看板取付を考えてみえるなら屋外広告物許可申請、突出し看板などが公道に越境す場合は道路占用許可、高さ4メートルを超える看板は工作物確認申請、設置する看板に必要な申請を行うことが必要です。看板製作・取付・撤去以外にも各種申請の事なども相談してください。弊社の屋外広告士が対応いたします。
看板を設計・デザインから施工・撤去・処分までトータルで製作できる看板屋です。キュービックシティではデザイン・製作・施工・撤去処分をそれぞれの看板のプロが揃っています。お客様に対して専任の担当者をつけて綿密なコミュニケーションを大事にし、自社スタッフ一人ひとりが責任と誇りを持ってお客様の看板を製作いたします。
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