著作権について

著作権とは
作品を創作した者に与えられる、その作品の利用についての権利です。
著作権は著作物を創作した時点で、創作した本人に自然付与されます。
本人の許可なしで無断使用、公開、販売、複製、2次創作などはできません。
著作権には、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」があります

著作権(財産権)

著作物(デザインやイラストなど)を利用する為の権利です。

複製権
著作物を印刷・模写・写真・複写できる権利
貸与権
著作物の複製物を公衆に貸与する権利
譲渡権
原作品またはその複製物を譲渡により公衆に提供する権利
公衆送信権
著作物をインターネット等で公衆向けに送信できる権利
展示権
著作物を公に展示できる権利
翻案権
著作物を翻訳、編曲、変形、脚色など 改変できる権利

著作物を利用をする人は、著作権を保有する人に許可を得る必要があります。
著作物を制作した時点では著作権は著作者に帰属しています。
その為、著作者との間で著作権の移転や使用に関する契約を結んでいなければ、著作物の納品後であっても著作物を自由に使用することはできません。
依頼主が著作物を自由に使用したい場合、著作者との間で著作権の譲渡や著作物の使用に関する契約を別に結ぶことが必要となります。

著作者人格権

著作物が無断で改変されたり知らないところで出回ったりして、著作者が不利益を被ることを防ぐ為の権利です。

公表権
著作者が未公表の著作物を公表するかを決定できる権利
氏名表示権
著作者としての氏名または実名を表示するしないを決定できる権利
同一性保持権
著作物が意に反して変更される等無断で修正されない権利

著作者人格権は創作した者の固有の権利として譲渡できないもので、著作権を譲渡したとしても著作者が生涯保有します。
また著作者の死後においても、生存していたとすれば著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはいけません。

権利の譲渡
著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。
著作者人格権は創作した者の固有の権利として譲渡できないもので、著作権を譲渡したとしてもその人に残る権利になります。
契約書で一般的にみられるのは「著作者が著作者人格権を著作権の譲渡を受けた者に対しては行使しない」ことを定めたものであり、著作権の譲渡を受けた者が著作者人格権まで譲渡を受けるものではありません。

使用範囲の許諾

著作権使用許諾をご希望の方はご相談下さい。

【使用許諾】

  • 著作権使用許諾の権利をご購入いただいたお客様ご本人もしくは企業様に限り、営利利用可能。
  • パンフレットやポスター、書籍等の紙媒体、Web、販促物などのご依頼時のご使用目的以外の利用可能。

【禁止事項】

  • 制作したイラストの転売はできません。
  • 制作したイラストの加工、色変更などはできません。
  • 公序良俗に反するような使用や名誉毀損、法律に違反するような使用はできません。

禁止事項のいずれかに違反された場合はいつでも使用を差し止めることができるものとします。