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お店のオープンを予定し、「さあ!看板を設置しよう」というオーナー様。ちょっと待ってください。「屋外広告物条例(おくがいこうこくです。「やがいこうこく」ではありません)」ってご存知ですか?看板を付けるにもルールがあるんです!掲出可能な面積や使って良い色彩、○mまでの高さならOKなど……。看板業者である我々が設置を行う際にはまず、「屋外広告物条例」から調べます。この条例は全国一律ではなく各地方自治体によって違うので、まずそれから調べるのです。今回はそんな「条例」のお話です。
「屋外広告物」とは、継続して屋外で公衆に表示される看板などを指します。また、ビルの中に設置した看板などはそれに当たりません。壁面広告・屋上広告塔・貼ってあるチラシ・トラックのラッピング広告など多岐に渡りますが、「街を歩いていて見かける「○○商店」などの広告を総称して「屋外広告物」と言います。
私も業界に入ってから知ったのですが、看板を設置するには「屋外広告物条例」を守らないといけません。また、それは全国一律ではなく、各自治体によって違いがありますので注意が必要です。
ありがちなのが、「前のお店で設置していた箇所に看板を付け替えたが、それが条例違反だった」。これは、前オーナー様が条例の事を知らずに設置しまった事が原因です。また、設置した業者も条例の事を知らなかったか、あるいは知っていたが無視をした事が考えられます。いずれにせよ、これは立派な条例違反。違反した場合、懲役又は罰金などの刑に処される場合もあります。
大きく分けると、「面積・高さ・色彩」の3つです。
面積 壁に設置する場合、壁の面積に対し○パーセントまでOKなどのルールがあります。袖看板やポール看板なども面積の規定がありますので、注意が必要です。
高さ 袖看板・ポール看板などにも高さの規定があります。また、気をつけないといけないのが、壁面広告の高さのルール。稀に高さに基準を定めている自治体がありますので、こちらも注意が必要です。
色彩 やっかいなのがこの「色彩」で、自治体によっては使用禁止もしくは面積の○パーセントまでしか使っていけない彩度(さいど、色の鮮やかさ)を規定している場合もあります。以前、「使用しているコーポレートカラーがそれに当たり困っている」という相談を受けた事があり、条例に適合する鮮やかさまで落としたデザインを提案・設置し、「当初はどうなることかと思ったが、逆に周辺の景観に合った落ち着いたデザインになった」と喜ばれた例もあります。
まず、条例に適合するプランを作成し、役所に掲出可能か?の事前相談を行います。無事にOKが出たら屋外広告物申請を行います。一般的に2〜3週間で許可が下りますが、それが下りてからやっと看板設置の工事が出来る流れになります。本来ならば申請を行ってから設置を行うのですが、申請を行わず設置をしてしまったが弊社が後から代理で申請したケースもありますので、一度ご相談いただければ幸いです。
弊社では、看板設置等のご相談を受けた際にはまず条例から調べます。
一見すると難解な規制がある場合がありますが、様々な知識・経験を持ったプロが全国各地に在籍しておりますので、ご安心ください。
相談だけでも親身になってお答えしますので、なにかお困りの際には相談だけでも承ります。
看板を設計・デザインから施工・撤去・処分までトータルで製作できる看板屋です。キュービックシティではデザイン・製作・施工・撤去処分をそれぞれの看板のプロが揃っています。お客様に対して専任の担当者をつけて綿密なコミュニケーションを大事にし、自社スタッフ一人ひとりが責任と誇りを持ってお客様の看板を製作いたします。
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