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看板製作全国ご対応!
キュービックシティです^^
今回は
『看板の会計処理:勘定科目』
といったテーマで看板ブログ書いていきたいと思います。
ぜひご覧くださいませ!
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看板に関連する勘定科目は、その形状や設置場所により異なります。
具体的には、購入した看板の金額が10万円以上の場合、建物に固定された場合は「建物付属設備」として計上します。
一方、移動可能な看板は「器具および備品」に分類し、10万円未満の看板は「消耗品費」として処理されます。
このように、各看板の特性に応じた計上が求められるため、適切な勘定科目の選択は重要になります。適
切な分類を行うことで、経理処理がスムーズになり、税務上の問題回避にも繋がります。
勘定科目が看板ごとに異なる理由は、主に法的な規定や資産の性質に起因します。
看板の設置場所や固定具合、使用目的などが異なるため、それぞれに最適な勘定科目を適用する必要があります。
たとえば、建物と一体となっている看板は「建物付属設備」と見なされるため、減価償却の対象となります。
これに対し、移動可能な看板は「器具および備品」に該当し、経理処理の方法も変わります。
法令や業界規準に則った適正な処理を行うことで、透明性の高い会計が実現されるのです。
看板の勘定科目が一定でない理由をまとめました。
看板を建物に固定するタイプでは、看板も建物の一部とみなされます。なので、看板の費用は「建物付属設備」と計上してください。一方の屋外看板は、建物とはみなされません。埋め込み型の自立看板は、「構築物」として計上してください。
また、費用に関してですが、「10万円」を超えるか否かで計上方法が異なります。10万円以下の簡易的な看板は、「消耗品」として計上できます。それ以外の10万円を超えた看板は、「器具及び備品」として計上してください。10万円を超える看板は、全て減価償却が必要です。
勘定科目 | 看板の種類 |
---|---|
建物付属設備 | 建物に固定した看板 |
構築物 | 埋め込み型の自立看板 |
器具及び備品 | 10万円を超える立て看板など |
消耗品 | 10万円以下の簡易的な看板 |
看板の減価償却は、資産価値を計測し、税務上の利益を最適化するために不可欠な処理です。
減価償却の方法には定額法や定率法があり、それぞれに特徴があります。特に、耐用年数を適切に設定することが重要であり、看板の材質や使用頻度に応じた設定が求められます。
例えば、金属製の看板は耐用年数が長く、定額法に基づく減価償却が適用されることが一般的です。
こうした手法を利用することで、経営の健全性を保ちつつ、資産価値を維持することが可能となります。
また、減価償却は、費用を一括で計上するのではなく、耐用年数で分割して計上する方法です。支払いが一括だったとしても、分割で計上することで帳簿上の大幅な赤字を防げます。看板の耐用年数は、任意ではなく計上する科目によって国に決められています。
勘定科目ごとの耐用年数は、資産の種類ごとに異なります。
例えば、金属製の看板は通常18年、非金属製のものは10年程度が見込まれ、耐用年数は法令で定められています。
これらの耐用年数を正確に把握することは、減価償却の計算において不可欠です。適用する耐用年数を間違えた場合、経理処理に影響を及ぼすだけでなく、税務上のリスクを伴うこともあります。
したがって、最新の情報に基づいた耐用年数の確認が必要となります。
勘定科目 | 耐用年数 |
---|---|
構築物 | 金属製20年 / その他10年 |
建物設備費 | 金属製18年、その他10年 |
器具及び備品 | 2-10年 |
器具や備品を計上する際には、いくつかの重要なポイントに留意することが求められます。
まず、取得価額の確認が欠かせません。
10万円未満の品目は「消耗品費」として計上できるため、費用処理の方法が異なります。
また、耐用年数の観点からも、法令に従った減価償却を適用することが必要です。
器具や備品については、設置場所や使用目的を明確にし、正しい勘定科目を選ぶことで、経理がスムーズになるとともに、法令遵守も実現します。
器具及び備品で計上する看板には、様々な種類が含まれます。耐用年数ごとの看板の種類を以下にまとめました。
器具及び備品での経費計上の際は、上記を踏まえて減価償却してください。分からない場合は、依頼する看板制作会社に耐用年数を聞いてみると詳しく教えてくれると思います。
勘定科目を正しく理解するためには、会計基準や法律の知識が重要です。
看板などの資産を経理処理する際、具体的な科目の選定が求められます。たとえば、広告宣伝費、修繕費、外注費などは、必ずしも同じ基準では分類できないため、各科目の特徴を理解し、状況に応じた適切な判断が不可欠です。
このような理解を深めることで、より効率的な財務管理が可能となり、経営判断においても信頼性が高まります。
広告宣伝費に含まれる看板には、以下のような物があります。
上記は長期的な看板ではなく広告のための費用として計上することができます。上記の中でも、10万円を下回る物は消耗品として計上することも可能です。
看板製作を他社に委託する場合は、外注費の対象となります。外注費の計上条件としては、雇用形態や業務指揮関係がないことが前提です。さらに、請求書と領収書の発行も外注費での計上条件に該当します。
看板は時が経つにつれて劣化します。この劣化した看板の修理費用は、修繕費として計上してください。条件としては、修理なので元の状態に手を加えないこと。新たなシートを貼りつけたり電飾を付けたりしてしまうと、「資本的支出」扱いになってしまい、新たに減価償却が必要になります。
看板によって耐用年数が変わることは上記で説明しました。ここでは、実際に看板の種類ごとの耐用年数をまとめました。
立て看板に重りを設置する
立て看板に多いのが、強風時の転倒です。強風の時はなるべく建物内に入れた方が安全ですが、業種によっては外に置いておかざるを得ないでしょう。そんな時は、立て看板に重りを設置してみてください。重量を増やすことで安定感が増し、転倒や飛ばされる危険が少なくなります。また、ロープなどで固定するのも有効です。
ポスター看板にはラミネートを付ける
屋外のポスター看板は、必ずUVカット機能を持ったラミネート加工を行ってください。ラミネート加工をしていないと、インクの色褪せの原因となり、ちょっとした水濡れでも中のポスターが劣化してしまいます。ポスターは、一度濡れてしまうとダメージが残ってしまいます。なので、ポスター看板では、屋外でも濡れないような加工が必要です。
看板の勘定科目は、作る看板の種類によって変わります。建物に付いているタイプは「建物付属設備」、埋め込み型の自立看板は「構築物」、10万円を超えるその他の看板は「器具及び備品」、10万円以下のその他の看板は「消耗品」として計上してください。それぞれの看板の耐用年数は、記事中に詳細に示されています。看板を作る際は、この情報を参考にしてください。
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