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看板(屋外広告物)には、取り付けられる場所と取り付けられない場所があります。また看板の色についても規制がある地域・場所があります。
最近、八坂神社前の有名な京風コンビニが2018年1月上旬に閉店するというニュースが話題になりましたね。景観保護のため、コーポレートカラーを使用できない場合もあるのです。このように、看板には様々な規制が存在します。自分の建物だから、自分の土地だからと言って好き勝手看板を付けれるとは限らないのです。
今回は看板(屋外広告)の規制について簡単に説明いたします。
自治体は美観・風景を維持するために広告物の禁止や制限を条例で定めています。社寺仏閣、ガードレール、公衆電話、橋、街路樹、信号機、郵便ポストなどは看板を取り付けることはできません。前回の記事でも説明しましたが禁止物件になります。普通に考えればわかることですよね。社寺仏閣での油かけ事件がありましたが社寺仏閣に看板を取付たらこれも間違いなく事件になります。
また禁止区域は下記になり、美観地区・風致地区なども対象になります。
あなたの地域がどのような場所になるのかは一度役所に確認しておいた方がよいかも知れません。
看板を取付けできる面積にも決まりがあります。例えば東京都条例の場合、商業地域で高さ10mを超える建築物では、看板の総表示面積が建物の総壁面面積の60%以下にしなくてはなりません。このような面積の制限や、そのほかに点滅・可動式照明(回転灯)なども地域・場所により制限があるため、ネオンサインが取付られない場合があります。
突出し看板については、歩道・車道への出巾、取付高さの規制があり、地域によっては取付けできる突出し看板に高さなどの規制があります。例えば、大型トラックが通る場所で地面から看板下端までの高さが低い場合、車両が看板に接触し事故が発生します。このような事故を未然に防ぐためにも、規制をきちんと守らなければなりません。
また看板の色については、冒頭にお伝えした京都市などのように、彩度(鮮やかさ)の規制があります。京都市以外にも色(彩度)の規制は日本全国各地にあります。看板を取付る前に必ず確認を!
看板にも色々なタイプがありますが、野立看板・タワーサイン・突出し看板などで看板の高さが4mを超える看板には、工作物確認申請が必要になります。予算が少ないから材料をサイズダウンして看板設置などもってのほかです。構造計算が必要になるため許可が下りません。
また図面と構造が違う場合は論外です。偽装になります。看板高さ4mを超えない看板など、工作物確認申請が不要なものでも看板の仕様の検討は必要です。
禁止区域内でも、条件によっては看板設置は可能です。禁止区域内に店舗・会社がある場合でも、看板は集客のため必要です。
東京都の場合、屋外広告物申請許可がいらない看板面積は合計が5㎡以下、また禁止区域ないにおいて許可できる合計面積の限度は合計が20㎡以下となります。但し事業内容・営業内容を含めることはできないとなっているためデザイン作成の時から注意して下さい。
屋外看板の規制についてお伝えしましたが、まず看板設置する場所がどんな地域かを役所に確認することが必要になります。自分の好みの色・大きさ・点滅する看板などを設置してもあとから役所から改善・撤去命令などある場合があります。事前に確認し規則通りの看板を設置しましょう。看板設置後に無駄な出費を防ぐことになります。
また、看板の管理もお客様の責任です。家・車・家電製品などと同じように看板も日を追うごとに劣化します。購入後日に日によくなっていくものはほとんどないかと思います。看板も良好な状態を保つためにも点検・補修は必要です。看板を設置して終わりではなく定期的なメンテナンスで良い看板を保ってください。看板はお店の顔ですよ。
看板を設計・デザインから施工・撤去・処分までトータルで製作できる看板屋です。キュービックシティではデザイン・製作・施工・撤去処分をそれぞれの看板のプロが揃っています。お客様に対して専任の担当者をつけて綿密なコミュニケーションを大事にし、自社スタッフ一人ひとりが責任と誇りを持ってお客様の看板を製作いたします。
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