著作権とは
作品を創作した者に与えられる、その作品の利用についての権利です。
著作権は著作物を創作した時点で、創作した本人に自然付与されます。
本人の許可なしで無断使用、公開、販売、複製、2次創作などはできません。
著作権には、「著作権(財産権)」と「著作者人格権」があります
著作物(デザインやイラストなど)を利用する為の権利です。
著作物を利用をする人は、著作権を保有する人に許可を得る必要があります。
著作物を制作した時点では著作権は著作者に帰属しています。
その為、著作者との間で著作権の移転や使用に関する契約を結んでいなければ、著作物の納品後であっても著作物を自由に使用することはできません。
依頼主が著作物を自由に使用したい場合、著作者との間で著作権の譲渡や著作物の使用に関する契約を別に結ぶことが必要となります。
著作物が無断で改変されたり知らないところで出回ったりして、著作者が不利益を被ることを防ぐ為の権利です。
著作者人格権は創作した者の固有の権利として譲渡できないもので、著作権を譲渡したとしても著作者が生涯保有します。
また著作者の死後においても、生存していたとすれば著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはいけません。
権利の譲渡
著作権は譲渡できますが、著作者人格権は譲渡できません。
著作者人格権は創作した者の固有の権利として譲渡できないもので、著作権を譲渡したとしてもその人に残る権利になります。
契約書で一般的にみられるのは「著作者が著作者人格権を著作権の譲渡を受けた者に対しては行使しない」ことを定めたものであり、著作権の譲渡を受けた者が著作者人格権まで譲渡を受けるものではありません。
著作権使用許諾をご希望の方はご相談下さい。
禁止事項のいずれかに違反された場合はいつでも使用を差し止めることができるものとします。