集客や認知に必要な看板お役立ちメディア

  • メニュー

TAGタグ

更新

整骨院の看板は法律による規制に注意!掲載できない言葉の表現とは

ライター纐纈

ライター:
製作事業部サブチーフ 纐纈

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする
  • はてぶに登録する
  • feedlyでRSSを登録する
  • poketで後から見る

整骨院開業に向けて看板設置をお考えの方に。看板や広告に載せる文言は、法律の規制に注意してくださいね!

こんな人にオススメな記事です!

【整骨院の看板】法律による規制に注意!掲載できない言葉の表現とは

はじめに:整骨院の看板・広告表現は法律によって規制されています

最近至る所に整骨院があるような気がします。昔利用していた本屋が整骨院になってた、なんてことも皆さん経験あるんじゃないでしょうか。整骨院などの施術所に勤務する柔道整復師の数は年々増え続けており、1998年の2万9087人に対して2010年には5万8573人と2倍以上の数になっています。

店の数が増えれば勿論それに伴って看板も増えるわけで、他の整骨院とイメージが変えようと様々なデザイン・キャッチコピーの看板を目にします。では、自分でも整骨院をオープンするとなった時、好き勝手に看板をつくってしまっていいのでしょうか。実は整骨院・鍼灸院・あん摩マッサージ院がチラシや看板等で広告できる内容は、柔道整復師法やはり師、きゅう師、あん摩マッサージ指圧師に関する法律によって制限されてしまっているのです!

整骨院における看板の規制とは

そもそもどういった法律によって規制されているのでしょうか。こちらがその内容になります。

柔道整復師法における広告の制限(広告の制限)

第二十四条 柔道整復の業務又は施術所に関しては、何人も、文書その他いかなる方法によるを問わず、次に掲げる事項を除くほか、広告をしてはならない。

  • 一 柔道整復師である旨並びにその氏名及び住所
  • 二 施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 三 施術日又は施術時間
  • 四 その他厚生大臣が指定する事項(※)

2  前項第一号及び第二号に掲げる事項について広告をする場合においても、その内容は、柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。
〈柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づき、柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項◇平成11年4月1日から適用〉 

※【広告し得る事項】

  • 一 ほねつぎ(又は接骨)
  • 二 第十九条第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
  • 三 医療保険療養費支給申請ができる旨(脱臼又は骨折の患部の施術に係る申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 四 予約に基づく施術の実施
  • 五 休日又は夜間における施術の実施
  • 六 出張による施術の実施
  • 七 駐車設備に関する事項

【広告し得る事項】二について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと

出典元:整骨院等の広告規制|全国柔整鍼灸協同組合

あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

○厚生省告示第六十九号
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和二十二年法律第二百十七号)

第七条第一項第五号の規定に基づき、あん摩業、マッサージ業、指圧業、はり業若しくはきゅう業又はこれらの施術所に関して広告し得る事項を次のように定め、平成十一年四月一日から適用し、昭和二十六年十月厚生省告示第二百十八号(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第七条第一項第五号の規定に基づき広告し得る事項を定める件)は、平成十一年三月三十一日限り廃止する。
(平成11年3月29日)

  • 一 施術者である旨並びに施術者の氏名及び住所
  • 二  第1条に規定する業務の種類
  • 三  施術所の名称、電話番号及び所在の場所を表示する事項
  • 四  施術日又は施術時間
  • 五  その他厚生労働大臣が指定する事項(※)

2  前項第1号乃至第3号に掲げる事項について広告をする場合にも、その内容は、施術者の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたつてはならない。

※【広告し得る事項】

  • 一 もみりょうじ
  • 二 やいと、えつ
  • 三 小児鍼(はり)
  • 四 法第九条の二第一項前段の規定による届出をした旨(平成28年6月29日追加)
  • 五 医療保険療養費支給申請ができる旨(申請については医師の同意が必要な旨を明示する場合に限る。)
  • 六 予約に基づく施術の実施
  • 七 休日又は夜間における施術の実施
  • 八 出張による施術の実施
  • 九 駐車設備に関する事項

【施術者である旨】に含まれる表現
・あん摩マッサージ指圧師(厚生労働大臣免許)
・はり師、きゅう師(厚生労働大臣免許)

【広告し得る事項】四について
都道府県知事に開設の届出をした旨のこと

出典元:整骨院等の広告規制|全国柔整鍼灸協同組合

整骨院で看板の規制を守る理由

どうしてこういった法律によって広告に制限がかかってしまうのでしょうか。

これは看板内容に偽りがあったり、健康保険の適用などの情報で患者さんへの誤解を防ぐためです。広告に書かれた内容で患者さんが振り回されないようにする為に必要なとても大切な制限だといえます。

整骨院の看板で気を付けるべき言葉の表現

実際に広告でNGとされるものをまとめてみるとこのようになっています。

病名や症状名

“ぎっくり腰”や“ヘルニア”“腱鞘炎”など、街で見かけるような気がしないでもないですが全てNGです。

“治す”

NGワードとして“治療”が挙げられます。整骨院は“治療”しているのではなく“施術”する場所になります。 “治療”“治す”などは病院の看板になってしまう為避けなければなりません。

“各種保険取り扱い”と“肩こり”の組み合わせ

“肩こり”や“腰痛”といった病名が書かれた看板に“各種保険取り扱い”と記載があれば健康保険が適用されると勘違いされる方が出てくるのでNGです。誰が見ても分かりやすい広告を心掛けましょう。

“交通事故専門院”

交通事故“専門”というのを標榜として捉えられてはいけません。そもそも交通事故専門院なんていう専門は無いわけですしあやふやなものとして捉えられてしまいます。

まとめ:患者さんに正しい情報を伝えることを心がけましょう

整骨院の広告は思った以上に柵が多く、患者さんに伝えたい情報をそのまま載せることが出来ません。実際に看板を作ってみて問題がないのか、不安であれば一度看板のプロに相談してみてはいかがでしょうか。ご相談にもきっと応えられると思います。

ライター纐纈

ライター:
製作事業部サブチーフ 纐纈

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする
  • はてぶに登録する
  • feedlyでRSSを登録する
  • poketで後から見る

製作担当。身長 185cm。スレンダー系。その長身を貼り作業などで活かしています。学生時代は動画を勉強してい ました。看板を製作するためのデータ制作、大型業務用プリンター、板材を輪郭カットするルーター機を操ります。 趣味は食べ歩き。ベルギービールが大好物です。お客様の商品をひとつひとつ丁寧におつくりしています。

この記事を書いた人

TAGタグ

CUVIC CITYとは?

看板を設計・デザインから施工・撤去・処分までトータルで製作できる看板屋です。キュービックシティではデザイン・製作・施工・撤去処分をそれぞれの看板のプロが揃っています。お客様に対して専任の担当者をつけて綿密なコミュニケーションを大事にし、自社スタッフ一人ひとりが責任と誇りを持ってお客様の看板を製作いたします。

CUVIC CITYなら店舗看板づくりをお手伝いできます!

CUVIC CITYができること無料PDFダウンロード

CUVIC CITYができること

無料PDFダウンロード

お気軽にお問い合わせください

営業時間:9時〜17時

0120-944-599